![消防設備の点検 消防設備の点検](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/消防設備の点検.jpg)
![](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/under.jpg)
その機能を有効に発揮できるものでなければなりません。
このため、消防法では関係者の方に建物に必要とされる
消防用設備等を設置するとともに、定期的に点検を実施し、
適正に維持管理していくことを義務付けられています。
(消防法第17条、同条17条3の3)
また、建物の管理者は、建物の用途や面積に応じた消防設備が
正しく安全に機能しているかを、
消防庁又は消防署長に報告する義務があります。
このため、消防法では関係者の方に建物に必要とされる消防用設備等を設置するとともに、定期的に点検を実施し、適正に維持管理していくことを義務付けられています。
(消防法第17条、同条17条3の3)
また、建物の管理者は、建物の用途や面積に応じた消防設備が正しく安全に機能しているかを、消防庁又は消防署長に報告する義務があります。
![説明する男性](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/man01.jpg)
![防災対象の建物の関係者 法で定める建物の関係者(所持者・管理者または占有者)は、 有資格者に点検させ、報告をしなければなりません。](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/man02.jpg)
点検対象なの?
![bill01 ●延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの ●延べ面積1,000m2以上の特定用防火対象物](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/bill01-1.jpg)
![bill02 ●3階以上の階や地階に特定防火対象物が存在する階段が一箇所の建物 (特定1階段等防火対象物)](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/bill02-1.jpg)
![それら以外の防火対象物 ※この場合は防火管理者による点検もできますが、プロに点検を依頼することをお勧めします。](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/bill03.jpg)
点検資格が必要です!
![](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/under.jpg)
![点検を行える資格とは●消防設備士 ●消防設備点検資格者 ●防火対象物点検資格者 ●電気工事士など](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/man05.jpg)
点検するの?
![早く発見するための設備 ●自動火災報知器 ●ガス漏れ火災警報設備 ●漏電火災警報器など](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/Product01.jpg)
![避難するための設備 ●誘導灯 ●誘導標識 ●避難器具など](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/Product03.jpg)
![Product02 消火するための設備 ●スプリンクラー設備 ●屋内消火栓設備 ●窒素ガス消火設備 ●消火器など](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/Product02-1.jpg)
![Product04 消火活動のための設備 ●連結送水管 ●無線通信補助設備 ●排煙設備など](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/Product04-1.jpg)
![](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/under.jpg)
![ビルの前に立つ男性](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/man04.jpg)
建物の管理者は、法律で定められた時期に応じて
定期点検を行う義務があります。
点検報告を怠ったり偽造の報告を行った場合、
責任者と法人の両方に30万円以下の罰金または拘留の
罰則が適用されることがあります。
消防署への報告を行っていない場合、審査が入ることも
ありますので、点検は必ず実施しましょう。
建物の管理者は、法律で定められた時期に応じて定期点検を行う義務があります。
点検報告を怠ったり偽造の報告を行った場合、責任者と法人の両方に30万円以下の罰金または拘留の罰則が適用されることがあります。
消防署への報告を行っていない場合、審査が入ることもありますので、点検は必ず実施しましょう。
● 作動点検
消防用設備等に附置されている非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
● 機器点検
消防用設備等の機器の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
● 外観点検
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無、その他主として外観から判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
![設備士のイラスト](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/man03.jpg)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
![](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/under.jpg)
![全て正常であれば点検した結果は点検票に点検者が記入します。 不良箇所があれば改修を行います。報告書及び点検票の様式は消防庁告示で定められています。](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/man08.jpg)
![](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/under.jpg)
報告書を提出しなければなりません。
ただし、報告の期間は
建物の種類によって違いがあります。
定期点検の記録は都度、
保管しておきましょう!
ただし、報告の機関は建物の種類によって違いがあります。
定期点検の記録は都度、保管しておきましょう!
![報告機関は●1年に1回、特定用途防火対象物 (百貨店、旅館、ホテル、 病院、飲食店など)●3年に1回、非特定用途防火対象物 (工場、事務所、倉庫、 共同住宅、学校など)](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/bill05.jpg)
特定防火対象物:収容人数30人以上 | 非特定防火対象物:収容人数50人以上 |
劇場、映画館、演芸場または観覧場 ・公会堂または集会場 |
寄宿舎、下宿、共同住宅 |
キャバレー、カフェ、ナイトクラブ ・その他これらに類するもの |
学校 |
遊技場またはダンスホール ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗 |
図書館、博物館、美術館、重要文化財等 |
待合、料理店、飲食店 | 公衆浴場 |
百貨店、マーケット、その他の物品販売業、展示会 | 車輌の停車場、船舶または航空機の発着場 |
旅館、ホテル、宿泊所 | 神社、寺院、教会 |
病院、診療所または助産所 | 工場、作業場 |
老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 | 映画スタジオ、テレビスタジオ |
幼稚園、盲学校、ろう学校または養護学校 | 自動車車庫、駐車場 |
公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場 | 航空機の格納庫、倉庫 |
地下街 | 事務所など(上記に該当しない事業所) |
![](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/under.jpg)
![● 消防本部のある市町村…消防長または消防署庁 ● 消防本部のない市町村…市町村長](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/man06.jpg)
![男の人が説明してるイラスト](http://www.kabushinyu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/man07.jpg)
点検結果報告書作成・提出まで
請け負います。