特例認定制度について

特例認定制度について

条件を満たしている場合は、特例の認定を受ける事により、3年間、防火対象物点検・報告が免除されます。
※免除されるのは、防火対象物点検のみです。(消防設備点検は免除されません。)

特例認定の条件

以下の要件を満たしていることが条件です。

申請者が当該対象物の管理を開始してから3年以上経過していること
過去3年以内に、防火対象物の火災予防措置命令等の命令を受けていないこと
過去3年以内に、認定の取消しを受けていないこと
過去3年、防火対象物の定期点検及び報告がされていること
過去3年に、防火対象物の定期点検の結果、点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがないこと
消防法令遵守の状況が優良なものとして、総務省令で定める基準に適合すること
要は過去3年間きちんと点検を行い問題がなかった防火対象物の場合のみ、申請ができるという事です。
注意点としては、上記で「申請者が」とあるように、防火対象物の管理者が変わった場合などは、特例認定は失効してしまう点です。

特例認定の失効と取消

以下の場合は、特例認定が失効または取り消されます。

認定を受けてから3年が経過したとき。
防火対象物の管理者が変わったとき。
虚偽の申請を行った事が判明したとき。
認定の基準を満たさなくなったとき。