点検の法廷義務

点検の法廷義務

一般に、消防点検と呼ばれているものは、「消防設備点検」と「防火対象物点検」の2種類があります。
どちらの点検も法律で義務づけられており、点検を怠ると罰則を受ける事もあります。

消防設備点検の義務

昭和47年の大阪市千日デパートビル火災、昭和48年の熊本市大洋デパート火災など惨事が続発したことから、昭和49年に消防法の改正が行われ有資格者による「消防設備点検」が義務づけられました。
これにより、百貨店、旅館、病院等の特定防火対象物については、スプリンクラー設備等の設置・維持まで義務づけられるなど、大きな法改正が行われています。

消防設備点検は、消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づける制度です。
(消防法第17条,17条3の3,17条の4、消防法第17条の5)

防火対象物点検の義務

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を踏まえ、平成 14 年に消防法改正が行われ、防火対象物における安全管理及び消防機関による違反是正の徹底が図られました。これによって設けられた制度の1つが「防火対象物点検」制度です。

防火対象物点検は、多数の人が出入り等する一定の防火対象物について、所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人が、火災予防のために資格者による定期点検を行ない、その結果を消防機関へ報告する制度です。
(消防法第8条2の2)