消防設備点検

消防設備点検

消防設備は、いかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならない為、日頃の維持管理を確実に行う事が必要です。 その為、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。 また、消防設備は特殊なものである為、知識、技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、 かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられる為、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、 火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、 消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせる事とされています。
ここでは、点検を行わなければならない建物、点検するべき設備、点検の期間を説明します。

点検を行うべき建物

消防法では、劇場や映画館、集会所、飲食店など消防設備点検を行うべき建物の種類が細かに定められています。

対象の設備

消防法では「消防の用に供する設備」について点検が必要であるとされており、具体的には、「消火設備」、「警報設備」「避難設備」などがこれに該当します。

点検の種類と期間

消防用設備の定期点検には、機能点検と総合点検の2種類があり半年毎に行います。
点検内容についても機器毎に定められており、消火器でも約40項目に及ぶ項目を点検を行います。
屋内消火栓、火災報知器でも約70項目、スプリンクラーに至っては100項目以上の点検が必要です。
これら全ての点検を行うと共に、定められた様式の報告書を作成して、消防署等に提出する必要があります。

点検の有資格者

消防設備は特殊なものである為、知識、技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、 かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられる為、点検を行う事ができる者についても規定されています。